設計契約はいつするのですか ?

建て主と設計者が、それぞれの考え方、大事にしていることなど住まいの内容について一致した時に、住まいの設計が始まります。設計契約(設計監理業務委託契約)は、その業務が始まる時に締結します。
建築士事務所の管理建築士又は所属建築士から事前に、設計契約の内容について(重要事項)を説明し了解していただいた後に、設計契約を行います。

重要事項説明項目
受託業務の名称
     ① 対象となる建物の概要
     ② 作成する設計図書の種類
     ③ 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告について
     ④ 設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画
     ⑤ 設計又は工事監理に従事する建築士について
     ⑥ 報酬の額及び支払いの時期
     ⑦ 契約の解除に関する事項

 

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